武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市を中心に活動している社会保険労務士、須田社会保険労務士事務所
個別労使紛争あっせんに対する対応について
自分で退職願いを書いて辞めていったのに、紛争調整委員会より、あっせん開始の通知が届き、慰謝料をよこせと書いてある。まったく、どうすればいいのだろう?
今はそういう時代になりました。解決しようという場合には、あっせんに参加する必要があります。やめた労働者の言い分に不服がある場合は、事実関係を明確にして、互いに納得する条件で和解したいですよね。
事業所側の言い分を十分聞いた上で、答弁書の作成、あっせんへの同行出席、解決までをお手伝いします。
※この業務は平成19年4月1日以降、特定社会保険労務士でなければ行なうことはできません。
※現在は労働者側のあっせんの申し立ての相談は原則としてお受けしておりません。