武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市を中心に活動している社会保険労務士、須田社会保険労務士事務所
業務中、通勤途中の交通事故の労災申請業務について
業務中又は通勤途中の交通事故で、相手の保険会社と示談して賠償金をもらったんだけど・・・労災保険からはもらえないって言われてそのままになっている・・・・
よく、見受けられるケースで、明らかに請求漏れとなっています。
(例) 給与約30万円の従業員が業務中の交通事故で、約1年間働くことができず、一耳の聴力を全く失ってしまう後遺障害が残った場合 相手側の保険会社より、慰謝料 治療費 休業損害 後遺障害保険金合わせて600万円で示談し、労災保険からはもらっていない場合申請により受給できる額 休業特別支給金 約724.000円(休業1日10.000円で試算) 障害特別支給金 500.000円 計 1.448.000円 が申請しないと請求漏れとなってしまいます。 ※ この金額はあくまで目安で必ず申請できることをお約束できるものではありません。 |
これが、死亡交通事故の場合には遺族特別支給金として、300万が支給される他、
遺族補償年金を受ける権利がある場合は、いくら多額の保険金を受取っても、事故の日より3年を過ぎれば、年金も受給できることになります。しかし、申請をしないと受給できません。
事故の大小に関係なく、業務中、通勤途中の交通事故であれば、相手から賠償金を受けても労災保険からも申請により支給されるものがあります。
お困りの方は是非ご相談下さい。