武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市を中心に活動している社会保険労務士、須田社会保険労務士事務所
事業主、役員の傷病手当金の申請業務について
従業員は、失業したり業務中にケガをしたりすることはあっても、労働保険によって守られています。しかし、経営者の方はどうでしょうか?経営者(会社役員)を守ってくれる、助けてくれるのが社会保険の傷病手当金です。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から1日の報酬相当額の2/3が最大1年6ヶ月まで支給されます。
受給できる状態なのに知らずに請求漏れとなっている事例が目立ちます。
(例) 政府管掌健康保険に加入している法人の事業主の方が、月額役員報酬100万円を受けていた。運悪く脳梗塞になり入院し、退院後も自宅療養、リハビリなどで働けない状態が続き、毎月通院して1年6ヶ月間(546日間)報酬を受けなかった場合 申請により、21.780円×546日= 11.891.800円 が実際に受け取れました。受け取った給付金は無税なので申告する必要がありません。 ※傷病手当金受給には法的要件が必要で、医師の証明など自ら労務不能だと証明することが必要です。労務不能なのに毎月の報酬が支払われてる場合は支給されませんのでご注意下さい。 ※必ずしも入院をしていなくても、持病や体調不良でお仕事の継続が困難になった場合は受給できる可能性があります。病気の種類は問いません。高血圧、糖尿病、高脂血症、喘息、B型肝炎 鬱病 不眠症など毎月必ず通院をしている方が対象です。 |
お困りの場合はご相談下さい。